1. 著作権の基礎
著作権は著作者が持つ、著作者人格権と著作財産権の総称です。著作権は、著作物の創作によって発生するので、権利を得るため、特許権や商標権のように出願を行って審査を経る必要がありません。著作者人格権としては、公表権、氏名表示権、同一性保持権があります。著作財産権としては、複製権、貸与権、翻訳権、翻案権等があります。これら権利の侵害に対しては、損害賠償請求、差止請求を行うことができます。
2. 「デフォルメ・パロディ手法」の容認
広く知られている映画・アニメ作品を原形とした「デフォルメ・パロディ手法」について、制作者は似顔絵ウェルカムボードの依頼者と共に、原作者の著作物への所有権を尊重し、著作権侵害はあってはならないという共通認識を共有するとします。著作権法第1条の『文化の発展に寄与することを目的とする』の観点から、ひとりのクリエーターとして、似顔絵ウェルカムボードの依頼者から、依頼者自身の結婚式での演出使用に限り、依頼者自身の趣味愛好の範囲内における原作への情景上におけるある程度の模倣と、原作にある程度に似るコスチュームなど、個性的な「デフォルメ・パロディ手法」を用いた制作要望に対して容認する立場をとることについてご理解いただきたいです。
3. スタジオゴクウの著作権
原則上スタジオゴクウで制作したすべてのイラスト、デザイン画像の著作権は同社に帰属します。また、納品するまでスタジオゴクウが制作したのラフイラスト案・デザイン案の著作権はすべてスタジオゴクウに帰属します。当ホームページに掲載されているイラスト作品画像について、一部を除く、その作品の著作権・特許権・利用権をスタジオゴクウは有しています。無断転載を禁止します。
4. 作品例の中の一部キャラクタについて
作品例の中にある、一部ご本人・原物に酷似する人物・キャラクタについて、複製しない原則を守り、リメークできないものとします。
5. 作品の出版使用権の買取
以下の場合、作品の出版使用権を一括買取する必要があると考えられます。
1)出版物や媒体にご使用の際、作品右下にある作者のサイン(例:「Art: Studio Gokuu」)を削除したい場合
2)商品化目的で作品の出版使用権買取を希望する場合
イラスト作品の使用権買取料は基本的に制作費の1作品分からになります。商品化目的で商品製作数が大規模で、営利目的の商品にご利用になる際、別途ご相談ください。
6. 作品の使用権買取後の注意事項
作品の使用権買取は成立後、弊社は該当作品使用権(商品化のための使用権)を許可します。ただし、「禁止事項」を違反した場合、弊社はそのイラスト画像の使用許諾を取消することができるものとします。
7. 肖像画や似顔絵の制作対象人物について
肖像画や似顔絵の制作対象人物は依頼主以外の第三者の場合、原則として本人の同意(承諾書やサインなど)が必要です。
8. 使用権買取が未成立の作品画像の掲載
使用権買取が未成立の作品画像を非営利目的※の出版物、ホームページなどに掲載する場合、制作者(英文:(c) Studio Gokuu、和文:「アート:スタジオゴクウ」)を明記してください。
9. 使用権者の注意事項
使用権者であっても、賃貸目的に使用することができません。また、使用権者であっても、それらの肖像画・似顔絵・イラストを第三者に販売や譲渡をすることはできません。
10. 有料画像の使用について
弊社サイトにて販売されている年賀状画像、イラスト画像などの有料画像について、ロイヤリティフリーの画像ではありません。グリーティングカード、年賀状などとして非営利目的に使用する場合に限ります。有料画像の価格について、公開された価格は個人消費者向けのものです。企業・組織・法人の公的使用の場合、また営利目的(商用広告など)にご使用の意向がある場合、スタジオゴクウまでご相談ください。
(※ 非営利目的の使用例として、購入者本人が年賀状として使用、教育機関や学生が挨拶状として使用、非営利団体組織が挨拶状として使用、個人事業・SOHOに挨拶状として使用など)
スタジオゴクウは、著作権法を遵守し、依頼者の権利を保護しながら、クリエイティブな作品制作に取り組んでいます。ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。